A.会社の状況により急いで申立をすることが必要なケースと,それほど急ぎではないケースがありますが,基本的には1カ月から3カ月くらいで申立をするケースが多いです。
会社の財産の散逸が生じてしまっていたり,債権者から強硬な取立が見込まれるなど急ぎのケースでは,それこそ複数人の弁護士が徹夜で準備をして,ご依頼から数日で申立をすることもあります。急ぎではないケースでは,必要な弁護士費用・手続費用の回収や必要事項の調査を済ませてからの申立となることがあり,申立まで長くて半年以上かかる場合もあります。
弁護士 笹浪 靖史
A.例えば,相手が強硬だから相手の要求に応じる,相手が物分かりがよければ放っておく,といったような対応は実際上あるのかもしれませんが,同じ債権者であるのに対応に差をつけるという対応は破産法の考え方からは不適切であり,かえって後で問題となってしまいかねません。
社長で対応が困難な取引先がある場合,会社の破産のご依頼をいただきますと,あるタイミングから弁護士が代理人として介入する旨の受任通知を関係先に発送します。それ以降は弁護士が窓口となりますので,ご対応いただく必要はありません。
なお,取引先の要求については,手続き上応じられる内容であれば弁護士が誠意を持って対応いたしますし,手続き上応じられない内容であれば弁護士が応じられない旨を毅然として通知します。強硬な相手方がいたとしても,弁護士がサポートいたしますので,応ずるべきことは応じ,不合理な要求には決して応じない方向で頑張りましょう。
弁護士 笹浪 靖史
A.会社の資産を合理的な値段で売却したり,売掛金を回収して,手続費用に充てることができる場合があります。まったく会社資産がない場合は,分割で積立てをしたり,第三者から援助を受けるなどしてなんとか金策をする必要があります。いろいろな対応例がございますので,詳細は弁護士とご相談下さい。
なお,会社代表者個人の自己破産については民事法律扶助の一時立替が利用できる場合がありますが,会社の破産の弁護士費用や予納金・官報広告費については扶助制度の対象外ですから,他の方法で工面する必要があります。
弁護士 笹浪 靖史
A.会社の廃業後も社長には破産の手続準備にご協力いただく必要がありますが,当初の混乱を越えて一段落して落ち着きましたら時間に余裕が出てくるでしょう。
その後は破産の手続が終わる前の手続中であっても,例えば過去に培った能力を生かして就職し収入を得ることは可能ですし,そうしなければ生活ができないでしょうから,是非働かれて下さい。働く以外にも,弁護士と相談の上,ご自身の今後の生活の方法を検討してください。
また,ご親族からの支援を受けてしばらく生活するという方もいらっしゃいます。
弁護士 笹浪 靖史
A.会社が倒産に至る過程,特に大変厳しい倒産間近のタイミングには,例えば粉飾決算であるとか,不公平な債務の返済であるとか,従業員の不正解雇であるとか,様々な問題がつきものといえます。
様々な問題行為については,破産手続上の問題の有無を検討する必要があります。その結果,破産手続とは関係がなく問題とならない事項もあれば,次善の対応策が必要な事項もあるでしょう。
弁護士に率直にお話いただき,対応を考えることが大切です。弁護士に対し隠し事をしてその場を乗り切ったとしても,破産手続では会計帳簿や口座の履歴などが調査されますので,後からわかってしまう可能性が高いです。後から虚偽の事実を説明していたことが発覚してしまったケースでは,社長個人の免責が得られなってしまう可能性すら生じてしまいます。
例えば,粉飾決算というと大袈裟ですが,ちょっとした帳簿の改変や不合理な会計処理などは世間では決して珍しい話ではありません。過去に多少の問題行為があったとしても,破産ができないということにはほとんどなりません。いまさら変えられない過去よりも,これからどうするかが重要です。まずは率直に弁護士にご相談なさって下さい。対応策を協議し,無事に破産を済ませるには今後どうしたらよいかを考えましょう。
弁護士 笹浪 靖史
A.破産管財人は裁判所が選任する破産業務を行う弁護士です。ある程度ベテランで破産業務の経験のある地域の弁護士を裁判所が選任します。大規模な破産事件で申立代理人弁護士が裁判所や管財人候補者と申立前の事前調整をするようなケースを除く通常の多数の破産事件では,破産の申立前にはどの弁護士が選任されるかはわかりません。
破産管財人は会社財産の処分換価や会社代表者の免責調査を行います。破産をなさる方は管財人に対して協力義務や説明義務を負いますので,手続に協力し,質問があれば答えなければなりません。ただし,弁護士がご本人を代理して回答・説明を済ませてしまうことも多いですし,質問にどのように答えればよいかなどは,弁護士がサポートすることができます。
弁護士 笹浪 靖史
A.破産をしても選挙権はなくなりませんし,戸籍にも載りません。官報には掲載されますが,官報は一般の方が見るようなものではありませんから,ご心配はいらないでしょう。
オリオン法律事務所では,破産をする場合のデメリットについてご相談の際に必ず一通りご案内した上でご依頼をいただいています。
弁護士 笹浪 靖史
A.会社については全ての財産が処分されると思ってください。破産により会社自体もなくなってしまいます。別途会社の清算をする必要はありません。
代表者個人については99万円までの現金や20万円以下の預貯金,価値の低い自動車,ご自宅の家具類や電化製品,解約返戻金がないか20万円未満の生命保険などは保有し続けることができます(東京地裁や横浜地裁の場合)。また,保有が続けられない財産でも工夫により維持できるケースがありますし,保有を続ける必要性がある場合には自由財産の拡張申立が認められれば保有し続けられる場合もあります。
申立先の裁判所によっても扱いが多少違いますから,個別の財産がどうなるか,財産を維持する方法があるかについてはオリオン法律事務所(池袋/渋谷/横浜/横浜)の弁護士に法律相談でお尋ねいただけばお答えできます。お気軽にご相談下さい。
弁護士 笹浪 靖史
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