オリオン法律事務所(池袋/横浜)の弁護士費用をご案内します。
費用の詳細や費用の最適な準備方法については,無料法律相談の際に弁護士からご案内いたします。
会社の破産・倒産は,なによりお早めのご相談が肝心です。ご予約の上ご来所下さい。
会社と代表者の同時破産の場合,会社と代表者とは法的には別の存在だという建前がありますから,会社破産の費用については会社自身の資産(会社の現金,預金,売掛金など)から支出し,代表者の破産については代表者の資産から支出するのが原則です。
ただし,裁判所に納める予納金(20万円〜)については会社が出しても代表者が出してもかまいません。
会社の破産費用がすぐに用意できなくとも,弁護士が会社の財産を処分したり売掛金を回収することで会社破産の費用を賄うことができる場合があります。
費用の準備の仕方については様々な方法がありますので弁護士と打合せをなさって下さい。
会社の破産は資産や従業員の数,取引先の状況等個別の事情により作業量が大きく異なるため,以下は目安の金額です。大まかに言って会社が営業中かどうか,従業員・不動産・在庫の有無,早期対応の必要性により弁護士費用が異なります。
・既に廃業しており特段の問題がない場合 着手金 30万円
・従業員,不動産及び在庫がなく特段の問題がない場合 着手金 40万円
不動産の明渡しや従業員の解雇に付随する事務の代行,弁護士による解雇の説明会への同席,廃業後の売掛金回収による手続費用充当などを行う必要がある事案の報酬は以下のとおりです。
・関係先25社未満かつ負債総額7000万円未満 着手金 65万円
・関係先40社未満かつ負債総額1億円未満 着手金 80万円
・関係先60社未満かつ負債総額1億5,000万円未満 着手金 120万円
・関係先80社未満かつ負債総額2億円未満 着手金 160万円
・関係先80社以上または負債総額2億円以上 着手金 別途見積り
※手続が成功した場合に生じる「報酬金」についてはいただいておりません。
※税別表記です。事業所への出張が必要な場合は別途日当がかかります。
※同時に会社代表者の破産等の債務整理を行う場合は別途個人の債務整理費用がかかります。
・少額管財の場合 予納金20万円
※別途,官報広告費や印紙代等の実費がかかります。
※多大な管財業務が見込まれる大規模な破産のため少額管財として扱われない場合,予納金は70万円〜となります。予納金額の見込については弁護士にご相談ください。
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