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会社破産の手続の流れ 弁護士法人オリオン法律事務所(池袋/横浜)

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会社の破産手続の流れ

会社破産を弁護士に相談
・弁護士が会社の資産と負債の状況についてお話をお聞きし,社長と共に会社の継続の可否についてご相談します。
・破産のご依頼をお受けする場合,営業停止のタイミングや破産の手続費用の準備方法について協議します。
営業停止/受任通知の発送
・相談結果に従い適切なタイミングで会社の営業を停止します。従業員は原則的に即日解雇となり,可能であれば解雇予告手当等を支給します。従業員の解雇の際は弁護士が社長の解雇説明に立ち会います。
・弁護士が破産手続を受任後,即日に債権者に受任通知を送るケースと受任通知を送らないケースがあります。受任通知を送るケースでは以後,弁護士が代理人となりますので,債権者やその他関係者との対応の窓口は弁護士となります。受任通知を送らないケースでは会社の営業を継続しながら密かに破産準備を進めることになります。
会社破産申立の準備
・会社の預金通帳や資産関係の書類など,破産申立に必要な書類を収集し,破産申立の準備を進めます。
・受任通知を発送するケースでは債権者に債権届の提出を求め,支払うべき負債の精査を行います。
会社破産の申立
・弁護士が管轄の地方裁判所(原則的に会社の本店の所在地)に破産の申立を行います。
・会社代表者の破産申立を同時に行うことがあります。
・会社破産について取締役会の賛同が得られないケースなどでは会社の役員が単独で会社の自己破産を申立てる「準自己破産」という手続もあります。
弁護士と裁判官の面接
・会社の破産に至る経緯や破産手続で行われることが予想される業務について裁判所で裁判官と弁護士が打合せを行います。社長の出席は不要です。
・裁判所に官報公告費(会社分・代表者分それぞれ2万円弱)を納めます。
破産管財人と打合せ
・破産管財人が内定しますので,破産管財人の事務所で管財人と社長と弁護士で打合せを行います。社長の出席が必要です。
・社長が経理を把握していない場合,必要に応じ経理担当者などの同席が必要なことがあります。
・打ち合わせの際に管財人から宿題が出る場合があり,随時対応していきます。
破産開始決定
・管財人の打合せ後,正式に破産開始決定が出ます。以後,会社の財産管理は管財人が行うことになり,社長の権限はなくなります。
・会社か同時申立の会社代表者が裁判所に予納金(少額管財の場合20万円)を納めます。分割払が可能な場合もあります。
・会社代表者の破産申立を同時に行った場合,これ以降に社長が得た収入は破産手続の対象外となり,ご自身の生活などに自由に使っていただけます。就職するなどして生活費を稼いでいただくことも自由です。
債権者集会
・3ヶ月程度後に,裁判所で債権者集会が開催されます。社長も出席が必要です。債権者は誰も来ないケースが比較的多いですが,取引先や個人債権者が出席されることがあり,破産に至る経緯や資産について質問をうけることがあります。とはいえ,弁護士も同席し助言ができますので恐いことはありません。
・管財人の会社の財産処分などの業務が終了するまで必要に応じ3ヶ月程度おきに債権者集会が継続します。
・特に不動産の処分や債権回収などがある場合は半年〜1年程度の期間を要することがあります。
異時廃止または配当手続
・管財人が会社財産を処分し,管財人の報酬や租税公課の支払をした上で尚,債権者に配当できるだけの金銭がある場合には配当手続が行われ破産手続が終了します。
・配当できるだけの金銭がない場合は配当手続がないままに破産手続が終了します(異時廃止)。
・会社代表者の自己破産を同時に申立した場合,管財人の業務の多寡・進捗により,会社の破産手続が先行して先に終わるケース,代表者が先に終わるケース,同時に終わるケースがあります。
免責決定
・会社代表者の破産申立が同時に行われた場合には,代表者の破産手続終了後,代表者個人の負債について社長が個人保証した会社債務や社長の個人的借金などの支払い義務がなくなる決定(免責決定)がなされるのが通常です。
・後日,異議申立がなければ免責決定が確定し,手続がすべて終了となります。
・なお,会社は人間と異なり自己破産により法的に存在がなくなりますので,権利を持たず義務もなくなりますから,免責という概念はありません。払っていない債務があっても自動的にすべて消滅します。

弁護士法人オリオン法律事務所

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