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会社破産の質問に弁護士が回答 弁護士法人オリオン法律事務所(池袋/横浜)

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会社破産Q&A弁護士が回答

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会社破産・倒産よくある質問(随時更新)

会社破産の申立についてのご質問

Q.会社の破産申立にはどれ位の期間がかかりますか?

A.会社の状況により急いで申立をすることが必要なケースと,それほど急ぎではないケースがあります。
 会社の財産の散逸が生じてしまっていたり,債権者から強硬な取立が見込まれるなど急ぎのケースでは,それこそ弁護士が徹夜で準備をして,ご依頼後数日で申立をすることもあります。急ぎではないケースでは,必要な弁護士費用・手続費用の準備や必要事項の調査を済ませてからの申立となることがあり,申立まで長くて半年程度かかる場合もあります。

弁護士 笹浪 靖史

Q.強硬な姿勢の取引先があり,対応が困難です…

A.会社の破産のご依頼をいただきますと,あるタイミングから弁護士が代理人として介入する旨の受任通知を関係先に発送します。それ以降は弁護士が窓口となりますので,ご対応いただく必要はありません。
 なお,取引先の要求については,手続き上応じられる内容であれば弁護士が誠意を持って対応いたしますし,手続き上応じられない内容であれば弁護士が応じられない旨を通知します。弁護士がサポートいたしますので,不合理な要求には決して応じない方向で頑張りましょう。

弁護士 笹浪 靖史

Q.破産の手続費用の用意ができないのですが?

A.会社の資産を合理的な値段で売却したり,売掛金を回収して,手続費用に充てることができる場合があります。まったく会社資産がない場合は,分割で積立てをしたり,第三者から援助を受けるなどしてなんとか金策をする必要があります。詳細は弁護士にご相談下さい。
 なお,会社代表者個人の自己破産については民事法律扶助の一時立替が利用できる場合がありますが,会社の破産の弁護士費用や予納金・官報広告費については扶助制度の対象外ですから,他の方法で工面する必要があります。

弁護士 笹浪 靖史

Q.会社を廃業すると収入がなくなり生活が出来ません…

A.会社の廃業後も社長には破産の手続準備にご協力いただく必要がありますが,当初の混乱を越えて一段落し落ち着きましたら時間に余裕が出てくるでしょう。
 その後は破産の手続が終わる前の手続中であっても,例えば過去に培った能力を生かして就職し収入を得ることは可能です。弁護士と相談の上,ご自身の今後の生活の方法を検討してください。
 また,ご親族からの支援を受けてしばらく生活するという方もいらっしゃいます。

弁護士 笹浪 靖史

Q.会社の経営が厳しくなってから多少おかしなこともやってしまっているのですが…

A.会社が倒産に至る過程で,特に大変厳しい倒産間近のタイミングには,例えば粉飾決算であるとか,不公平な債務の返済であるとか,従業員の不正解雇であるとか,様々な問題がつきものといえます。
 様々な問題行為については,破産手続上の問題の有無を検討する必要があります。その結果,破産手続とは関係がなく問題とならない事項もあれば,次善の策が必要な事項もあるでしょう。
 弁護士に率直にお話いただき,対応を考えることが大切です。弁護士に対し隠し事をしてその場を乗り切ったとしても,破産手続では会計帳簿や口座の履歴などが調査されますので,後からわかってしまう可能性が高いです。後から虚偽の事実を説明していたことが発覚してしまったケースでは,社長個人の免責が得られなってしまう可能性すら生じてしまいます。
 例えば粉飾決算などは世間では決して珍しい話ではありません。過去に多少の問題行為があったとしても,破産ができないということはほとんどありません。いまさら変えられない過去よりも,これからどうするかが重要です。まずは率直に弁護士にご相談なさって下さい。対応策を協議し,無事に破産を済ませることを考えましょう。

弁護士 笹浪 靖史

会社破産弁護士笹浪


会社破産の申立後についてのご質問

Q.破産管財人とは何ですか?

A.破産管財人は裁判所が選任する破産業務を行う弁護士です。裁判所はある程度ベテランで破産業務の経験のある地域の弁護士を選任します。破産の申立前にはどの弁護士が選任されるかはわかりません。
 破産管財人は会社財産の処分換価や会社代表者の免責調査を行います。破産をなさる方は管財人に対して協力義務や説明義務を負いますので,手続に協力し,質問があれば答えなければなりません。ただし,質問にどのように答えればよいかなどは,弁護士がサポートすることができます。

弁護士 笹浪 靖史

Q.破産をすると選挙権がなくなったり戸籍に載りますか?

A.破産をしても選挙権はなくなりませんし,戸籍にも載りません。官報には掲載されますが,官報は一般の方が見るようなものではありませんから,ご心配はいらないでしょう。

弁護士 笹浪 靖史

Q.破産をするとすべての財産が処分されますか?

A.会社については全ての財産が処分されると思ってください。破産により会社自体もなくなってしまいます。別途会社の清算をする必要はありません。
 代表者個人については99万円までの現金や20万円以下の預貯金,価値の低い自動車,ご自宅の家具類や電化製品,解約返戻金がないか20万円未満の生命保険などは保有し続けることができます(東京の場合)。また,保有が続けられない財産でも,工夫により維持できるケースもあります。
 申立先の裁判所によっても扱いが多少違いますから,個別の財産がどうなるか,財産を維持する方法があるかについてはオリオン法律事務所(池袋/渋谷/横浜)の弁護士にお尋ねいただけばすぐにお答えできます。お気軽にご相談下さい。

弁護士 笹浪 靖史

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